1. 不動産取得税の額
不動産取得税は以下の式で計算されます。
取得した不動産の価格(固定資産税評価額)×3%
※『不動産の価格』は原則として市区町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によります。
ただし一定の要件に該当すれば税額が控除されます。
2. 控除額の計算
建物 : 固定資産税評価額−控除額(下記参照)×3%
土地 :
固定資産税評価額×1/2×持分×3%
(2筆以上の場合は1筆ごとに計算し、それを合計する。) | (1) |
A : 45,000円
B : 土地1平方メートルの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍
(2倍した数字は200平方メートルが限度)×3%
(※控除の際にはマンションの場合でも持分は計算しない) | (2) AかBのいずれか多い方 |
(1)−(2)=土地の不動産取得税(マイナスの場合は0円となります。)
建物控除額参照表
築年数 (マンション含む) | 控除額 |
[1] 昭和56年6月30日以前 | … 350万円 |
[2] 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで | … 420万円 |
[3] 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで | … 450万円 |
[4] 平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで | …1,000万円 |
[5] 平成9年4月1日以降〜新築マンション | …1,200万円 |
※例えば平成10年3月に建築された建物の場合、建物評価額が1,100万円とすると建物の不動産取得税は1,100万円−1,200万円[5参照]=−100万円となり、不動産取得税は0円となります。
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