登記の項目 | 内容 | 課税の基礎となるもの | 税率 (現行) | ※ |
所有権保存登記 | 保存 | 固定資産税評価額 | 2/1000 | 4/1000 |
所有権移転登記 | 相続 | 固定資産税評価額 | 2/1000 | 4/1000 |
| 贈与 | 固定資産税評価額 | 10/1000 | 20/1000 |
共有物の分割 | 固定資産税評価額 | 2/1000 | 4/1000 |
売買 | 固定資産税評価額 | 10/1000 | 20/1000 |
その他 | 固定資産税評価額 | 10/1000 | 20/1000 |
抵当権設定登記 | 抵当権の設定 | 債権額又は極度額 | 4/1000 | 4/1000 |
仮登記 | 所有権移転・請求権保全 | 固定資産税評価額 | 5/1000 | 10/1000 |
※平成18年4月1日以降は右記の税率を適用します。
例えば固定資産税評価額が700万円の中古マンションを購入した場合、移転登記に関する登録免許税は700万円×10/1000=7万円となります。 ※固定資産税評価額とは、市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のことです。不動産の販売価格とは異なります。
|