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 ホーム >>不動産に関わる税金について : その他の税金 - 住宅ローン控除

住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)とは住宅ローン等を利用して住宅を新築・購入または増改築等をした場合、一定の要件に当てはまる時はその借入金等(住宅の取得とともにその敷地となる土地等を取得した場合はその借入金等も含む)の年末残高のうち、一定割合をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。

適用要件
住宅借入金等特別控除を受けるためには一定の要件に該当することが必要です。

住宅借入金等特別控除の控除額

 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算されます。
〔参考〕居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除額

居住の用に供した年の違いによる控除額の表
居住年各年の控除限度額
平成11年1月1日から
平成13年6月30日
1〜6年目
50万円
7〜11年目
37万5千円
12〜15年目
25万円
平成13年7月1日から
平成16年12月31日
1〜10年目
50万円
×
平成17年1月1日から
平成17年12月31日
1〜8年目
40万円
9〜10年目
20万円
×
平成18年1月1日から
平成18年12月31日
1〜7年目
30万円
8〜10年目
15万円
×
平成19年1月1日から
平成19年12月31日
1〜6年目
25万円
7〜10年目
12万5千円
×
平成20年1月1日から
平成20年12月31日
1〜6年目
20万円
7〜10年目
10万円
×
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