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 ホーム >>不動産に関わる税金について : その他の税金 - 贈与税

贈与税

不動産を購入する際にご両親から資金の援助を受けることがあります。その場合、贈与を受けたお子さんは贈与税を納めなければなりません。ただし平成15年1月1日以降に財産の贈与を受けた人で、一定の要件を満たす場合には例外が認められます。これを相続時精算課税と言います。これが認められると贈与金額から2,500万円の特別控除が認められ、住宅取得の贈与であればさらに1,000万円を加えた3,500万円の特別控除が認められます(住宅資金特別控除)。

相続時精算課税の適用要件

●対象要件
◎贈与者は65歳以上の親(ただし、住宅取得資金贈与の場合は65歳未満でも対象となる場合があります)
◎受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます)
※年齢は贈与の年の1月1日現在のもの

●税額の計算
◎贈与税額の計算
選択をした年以降、他の贈与財産と区分して贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。
※相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には基礎控除額110万円を控除することはできません

住宅取得の特別控除適用要件(1,000万円特別控除)

●購入の場合
◎年数要件
(1)耐火建築物の場合⇒建物が取得日より築後25年以内であること(マンションなど)
(2)耐火建築物以外の建物の場合⇒建物が取得日より築後20年以内であること
◎床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること。

●増改築の場合
◎所有し居住するための家屋で、日本国内で行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替などであること。
◎増改築等工事の費用が100万円以上であること。
※居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上
◎増改築等後の家屋のうち床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること。
◎増改築等後の家屋が床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)50m2以上であること。
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